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役員等報酬規程

公益財団法人 日本訪問看護財団
役員等報酬規程

目 次
第 1 条(目的及び意義)
第 2 条(定義等)
第 3 条(報酬の支給)
第 4 条(報酬等の額の決定)
第 5 条(報酬等の支給方法)
第 6 条(通勤費)
第 7 条(費 用)
第 8 条(公 表)
第 9条(改 廃)
附 則
別表第1 報酬総額(常勤役員)
別表第2 報酬月額(常勤役員)
別表第3 役員賞与(常勤役員)
別表第4 報酬基準(非常勤役員・評議員)
別表第5 常勤役員退職手当の算出基準

公益財団法人 日本訪問看護財団 役員等報酬規程

第 1 条(目的及び意義)
この規程は、公益財団法人 日本訪問看護財団(以下、「この法人」という)の定款第14条及び第27条の規定に基づき、役員及び評議員の報酬等及び費用に関し必要な事項を定めることを目的とし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律並びに公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の規定に照らし、妥当性と透明性の確保を図ることとする。

第 2 条(定義等)
この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)役員とは、理事及び監事をいう。
(2)常勤役員とは、評議員会で選任された役員のうち、この法人を主たる勤務場所とする者をいう。
(3)非常勤役員とは常勤役員以外の者をいう。
(4)報酬等とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第13号で定め
る報酬、賞与その他の職務遂行の対価として役員が受ける財産上の利益及び退職手当であって、その名称のいかんを問わない。
なお、報酬等は、この法人の役員としての職務遂行の対価に限られ、この法人の使用人として受け取る財産上の利益を含まない。
(5)費用とは、職務の遂行に伴い発生する交通費、通勤費、旅費(宿泊費含む)、手数料等の経費をいう。報酬等とは明確に区分されるものとする。

第 3 条(報酬の支給)
この法人は、常勤役員及び非常勤役員、評議員の職務執行の対価として報酬を支給することができる。
2 常勤役員の報酬の決定については、評議員会の決議によって定められた総額の範囲内において、その職務、資格等を勘案して、理事会で決定するものとする。
(1)報酬(以下「報酬月額」という。)は、毎月1日から月末の分をその月の20日に支給す
る。但し、就任又は退任の日がその月の初日以外の場合は日割り計算(その月の土日祝日
を除く日を基礎とする)にて支給する。
3 非常勤役員に対しては理事会出席等、評議員に対しては評議員会出席等、必要の都度、定額を支払うことができる。
4 常勤役員には、毎年6月及び12月に、役員賞与を支給することができる。
(1)役員賞与は、6月1日及び12月1日(以下この条において「基準日」という。)に在職
する役員に対して、それぞれ6月15日及び12月5日に支給する。
(2)基準日以前6ヵ月以内の期間の在職月数が6ヶ月に満たない場合は、別表3で計算した支
給額に6分の在職月数を乗じて得た金額とする。
5 常勤役員の退職に当たっては、当該役員の任期に応じ退職手当を支給することができる。

第 4 条(報酬等の額の決定)
この法人の常勤役員の報酬総額(賞与を含む)は評議員会で決定し、別表第1「報酬総額」に明確にする。
2 常勤役員の報酬月額は、別表第2「報酬月額」に明確にする。
3 常勤役員の役員賞与は、別表第3「役員賞与」に明確にする。
4 非常勤役員及び評議員に対する報酬基準は、評議員会で決定し別表第4「報酬基準」に明確にする。
5 常勤役員に対する退職手当基準は、評議員会で決定し別表第5「常勤役員退職手当の算出基準」に明確にする。
6 退職手当は、役員として円満に勤務し、かつ辞任又は死亡により退任した者に支給するものとし、死亡により退任した者については、その遺族に支払うものとする。

第 5 条(報酬等の支給方法)
報酬等は通貨をもって本人に支給する。ただし、本人の指定する本人名義の金融機関口座に振り込むことができる。
2 報酬等は、法令の定めるところにより控除すべき金額及び本人から申出のあった立替金、積立金等を控除して支給する。

第 6 条(通勤費)
役員及び評議員には、その通勤の実態に応じ、通勤費を支給する。

第 7 条(費 用)
この法人は、役員及び評議員がその職務の執行に当たって負担し、又は負担した費用については、これを請求のあった日から遅滞なく支払うものとし、また、前払いを要するものについては前もって支払うものとする。

第 8 条(公 表)
この法人は、この規程をもって、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第20条第1項に定める報酬等の支給の基準として公表するものとする。

第 9条(改 廃)
この規程の改廃は、評議員会の決議を経て行う。

附 則
1 この規程は、公益財団法人日本訪問看護財団の設立の登記の日から施行する。
2 特例財団法人日本訪問看護振興財団が施行した常勤役員報酬及び常勤役員就業規則(以下「旧
規則」という)は、この規程の施行に伴い廃止する。

【別表第1】 報酬総額(常勤役員)
常勤役員の報酬総額 常勤役員1名につき1,200万円以内とする。

【別表第2】 報酬月額(常勤役員)
常勤役員の報酬月額 75万円以内とする。

【別表第3】 役員賞与(常勤役員)
常勤役員の役員賞与 6月15日支給額は、報酬月額の180/100とする。
12月5日支給額は、報酬月額の220/100とする。

【別表第4】 報酬基準(非常勤役員・評議員)
非常勤役員の報酬基準 理事会出席等、必要の都度、報酬として一人一律1万円(税別)
評議員の報酬基準 評議員会出席等、必要の都度、報酬として一人一律1万円(税別)

【別表第5】 常勤役員退職手当の算出基準
(算出数式)報酬月額×(在職月数/12)×150/100

改訂履歴 令和4 年6 月20 日 (別表第1 報酬総額の変更)

 

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