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個人情報取扱規程

第1条(目的)
本規程は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第7条に基づき平成16年4月2日に閣議決定された「個人情報の保護に関する基本指針」を踏まえ、公益財団法人日本訪問看護財団(以下「財団」という。)が個人情報を取り扱う研究等において、財団に開示または提供される個人情報の適切な保護を徹底するため、その収集、利用、管理等について、財団及び財団の関係する職員等が遵守すべき基本的事項等を定めることを目的とする。

第2条(定義)
本規則における用語の意味は、次のとおりとする。
(1)「個人情報」とは、個人に関する情報であって、当該個人の識別が可能な情報を言う。
「個人情報」は、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述または個人別に付された番号、記号その他の符号、画像もしくは音声により、当該個人を識別できるもの、および当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。ただし、事業者としての個人に関する情報を含まない。
(2)「取扱責任者」とは、第5条に基づき選任され、当該個人情報の取扱いにつき管理責任を負う者をいう。
(3)「委託者」とは、個人情報を取扱う研究等に係る業務の委託機関をいう。

第3条(適用範囲)
本規程は、当該個人情報を取り扱う財団の職員等(退職後の職員等を含む)に適用する。

第4条(規程等の遵守)
職員等は、本規程、関係法令、対象契約その他の規範を遵守し、かつ個人情報の保護に努めるものとし、当該個人情報を不正または不当に取得、使用、開示または漏洩してはならない。

第5条(組織的安全管理体制)
財団は、個人情報等の取扱いに関して、取扱責任者を選任するものとする。
2.前項に基づき選出された取扱責任者は、財団における当該個人情報の取扱いにつき、管理責任を負うものとする。
3.取扱責任者は、当該個人情報を適正に管理するものとする。
4.取扱責任者は、当該個人情報につき、不正アクセス、紛失、破壊、改ざん、漏洩などに対して、合理的な安全対策を講じるものとする。
5.取扱責任者は、個人情報の取扱い(取得・入力・移送・利用・加工、保管・バックアップ、消去・廃棄等の作業)における作業責任者を選任し、作業担当者を限定して作業を行うこととする。
6.個人情報の安全管理措置の評価、見直し及び改善をする上で監査を実施し、監査責任者から受ける結果をとりまとめ、理事長に報告することとする。
7.監査責任者から受ける監査報告、個人情報に関する社会通念の変化及び情報技術の進歩に応じた安全管理措置の見直し及び改善を図ることとする。

第6条(使用)
職員等は、当該個人情報を利用目的の達成に必要な範囲内にて使用し、その他の目的に使用しないものとする。

第7条(複写の制限)
職員等は、当該個人情報を、当該業務遂行のために合理的に取扱い、必要な範囲を超えて複写または複製しないものとする。

第8条(受託機関としての責務)
財団は、個人情報に関する業務を受託した場合、当該業務受託期間中のみならず終了後も、当該個人情報を第三者に開示または提供してはならない。ただし法令に基づき開示または提供する場合はこの限りではない。
2.財団は、当該個人情報を廃棄または返還するときは、委託者の指示または、立ち会いのもとに行うものとする。
3.当該業務の内容について、委託者が立ち入り検査または検査を希望した場合はそれを受け入れるものとする。
4.取扱責任者は、当該個人情報に関して、漏洩、紛失または重大な事故が発生した場合は、速やかに理事長に報告するとともに、その対応方法を協議するものとする。

第9条(委託先の管理)
財団は、個人情報の取扱いの全部または一部を委託する場合は、その取扱いについて個人情報の安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うものとする。

第10条(本規程の変更)
本規程は理事会の承認により変更することができる。

附則
この規程は、平成16年10月15日より施行する。

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