「病気や障がいがあっても、住み慣れた家で暮らしたい」「人生の最期を自宅で迎えたい」と望まれる方が増えています。
でも「家族だけで介護や医療的ケアができるだろうか」「一人暮らしだけど大丈夫?」と不安に思う方もおられることでしょう。そんな時、訪問看護師は在宅ケアサービス提供者の一員として在宅療養を支えます。
訪問看護の強みは、地域で暮らす赤ちゃんから高齢者まで全ての年代の方に、関係職種と協力しあって、一人ひとりに必要な支援が行えるところです。
このページでは、訪問看護ではどんな支援をするのか、利用したい時に誰に相談すれば良いのか、訪問看護の回数や時間、費用などについて具体的に紹介しています。
医療関係者や福祉関係者の皆様にも、訪問看護について知っていただき、住み慣れた地域で障がいや病気があっても暮らし続けたいと願う方々を共に支援していきたいと思っています。
教材用DVD「いのちと生活を看(み)護(まも)る~訪問看護サービス」 看護職員や看護学生の教育・研修に使用する場合に限り販売いたします。 購入申込はこちら |
|
DVD版「こんにちは!訪問看護です」 訪問看護を映像で紹介しています。 看護職員研修や一般向けの紹介イベント等、広く周知いただくために制作しています。ダウンロードしてご活用ください。 但し、ホームページ等に掲載する際は、当財団ホームページへのリンクにてご周知ください。直接動画データをご使用いただくことは著作権上お断りしております。ダウンロードはこちら(100MB) |
|
小冊子版「こんにちは!訪問看護です」 訪問看護を紹介した小冊子です。無料で配布しております。(送料のみご負担ください) 申込はこちら ダウンロードが可能です。ダウンロードはこちら |
訪問看護FAQ(医療・福祉関係者向け)
Q1 訪問看護は、どんなサービスですか?
訪問看護とは、看護師などが居宅を訪問して、主治医の指示や連携により行う看護 (療養上の世話又は必要な診療の補助)です。 病気や障がいがあっても、医療機器を使用しながらでも、居宅で最期まで暮らせるよう に多職種と協働しながら療養生活を支援します。
Q2 訪問看護は、どんな看護をしてくれますか?
主治医と密に連携し、心身の状態に応じて以下のような看護を行います。身体的・精神的な看護はもとより、入退院(入所・退所)についてのご相談、必要に応じた在宅ケアサービスの紹介、関連機関との連携などにより、利用者様のご希望に沿った療養生活を 叶えるための様々な支援や調整を行います。
- 健康状態のアセスメント
- 日常生活の支援
- 心理的な支援
- 家族等介護者の相談・助言
- 医療的ケア
- 病状悪化の防止(予防的看護)
- 入退院時の支援
- 社会資源の活用支援
- 認知症者の看護
- 精神障がい者の看護
- リハビリテーション看護
- 重症心身障がい児者の看護
- エンドオブライフケア など
■健康状態のアセスメント
- 全身の健康状態(体温、呼吸、脈拍、血圧、体重、筋力、視力、聴力、皮膚の状態、意欲、意思疎通、認知・精神状態、睡眠、栄養状態、排泄状況等)のアセスメント
- 病状や障がいのアセスメント
- 日常生活に影響を及ぼす要因のアセスメント
■日常生活の支援
- 清潔ケア(清拭、入浴介助等)
- 栄養管理及びケア(食事摂取への支援、脱水予防等)
- 排泄管理及びケア(排泄の自立支援、ストーマ管理、適切なおむつ使用等)
- 療養環境の整備(適切な福祉用具の使用等)
- コミュニケーションの支援
■心理的な支援
- 精神・心理状態の安定化のケア
- 睡眠等日常生活リズムの調整
- リラックスのためのケア
- 希望や思いを尊重した生活目標に沿った支援(生きがい、家族や隣人とのつながりなど)
- 家族や関係職種間の人間関係の調整
- 利用者の思いの尊重、尊厳の維持
- 利用者の権利擁護(代弁者(アドボカシー))
■家族等介護者の相談・支援
- 介護・看護負担に関する相談
- 健康管理、日常生活に関する相談
- 精神的支援
- 患者会、家族会、相談窓口の紹介
■医療的ケア
- 医師の指示に基づく医行為(点滴注射、褥瘡・創傷処置等)
- 医療機器や器具使用者のケア(経管栄養法管理、様々な留置カテーテルの管理、在宅酸素療法管理、吸引、人工呼吸器使用上の管理等)
- 疼痛、血糖コントロール、脱水等の症状マネジメントと医師等への情報提供
- 服薬管理
- 急変、急性増悪等による緊急時対応(24時間体制)
- その他、主治医の指示による処置・検査等
■病状悪化の防止(予防的看護)
- 褥瘡・拘縮・肺炎・低栄養等の予防、健康維持・悪化防止の支援
- 寝たきり予防のためのケア
■入院(入所)退院(退所)時の支援
- 退院(退所)時の連携(医療処置・ケアの引継ぎ、在宅医療・看護体制整備)
- 入院(入所)時の連携(在宅での医療処置・ケア等の引継ぎ等)
- 相談支援専門員(障害福祉)、ケアマネジャー(介護保険)等関係者間との連携
- 入院病院、入所施設、関係機関等との連携
■認知症者の看護
- 中核症状、BPSD(認知症の行動・心理症状)に対する看護
- 睡眠、食事等生活リズムの調整
- コミュニケーションの支援
- 家族等介護者支援
- 環境整備、事故防止のケア
■精神障がい者の看護
- 精神症状に対する看護
- 睡眠、食事等生活リズムの調整
- コミュニケーションの支援
- 掃除、洗濯、買い物、料理、金銭管理等日常生活の自立支援
- 服薬、デイケア、外来通院等医療の継続支援
- 就労等、社会生活復帰への支援
■エンドオブライフケア
- 全人的疼痛、苦痛等の緩和ケア
- 食事・排泄・睡眠・休息運動等療養生活の支援
- 療養環境の調整
- 看取りの体制への相談・アドバイス
- 本人・家族の精神的支援
- 遺族へのグリーフケア
■リハビリテーション看護
- 体位変換、ポジショニング、関節可動域訓練等の実施と指導
- ADL・IADLの維持・向上のための訓練
- 福祉用具(ベッド・ポータブルトイレ・車椅子・自助具等)の利用支援
- 外出・レクリエーションの支援
- 生活の自立・社会復帰への支援
■重症心身障がい児者・医療的ケア児の看護
- 医療機器や器具使用者のケア(様々な留置カテーテル管理、吸引、経管栄養法管理、気管カニューレ・人工呼吸器使用上の管理等)
- 発達過程・障がいに応じた看護、生活リズムの調整
- 家族支援
- 社会資源(公費負担医療、各種手帳、医療費助成等)の活用支援
- 療育・教育機関との連携
- その他主治医の指示に基づく医療処置
■社会資源の活用支援自治体の在宅ケアサービスや保健・福祉サービスの紹介
-
- 民間や関連機関の在宅ケアサービスの紹介
- ボランティアサービスの紹介
- 各種サービス提供機関との連絡・調整
- 住宅改修、福祉用具導入等の相談助言
- 公費負担医療制度、医療費助成制度等の活用支援
Q3 どんな人が訪問看護を、受けられますか?
疾病や障がいなどがあり、居宅で療養をしながら生活をされている方で、主治医が訪問看護を必要と認めた方です。小児から高齢者まで、年齢等を問わず訪問看護を必要とする全ての方を対象とします。
ご本人だけでなく、ご家族の介護相談や健康相談にも応じます。
要支援者または要介護者は、原則、介護保険が適用されます。ただし、要支援者または要介護者であっても、がん末期等厚生労働大臣が定める疾病等の方、急性増悪による頻回な訪問が必要な方、精神科訪問看護の対象者は医療保険の適用となります。
Q4 訪問看護は誰に相談したら受けられますか?
医療保険(健康保険、後期高齢者医療の場合)
- お近くの訪問看護ステーションにご相談ください。
訪問看護ステーションから、主治医と連絡をとり訪問看護指示書の交付を受け、訪問看護サービスを提供します。 - 主治医にご相談ください。
適切な訪問看護ステーション、もしくは保健医療機関等の訪問看護提供機関に指示が出て、訪問看護サービスを提供します。
介護保険の場合
- ケアマネジャーにご相談ください。
介護保険の「介護認定」を受け、要支援または要介護に認定された場合は、ケアマネジャーが利用者の要望を尊重しながら居宅(介護予防)サービス計画を立て、訪問看護等様々なサービスを導入します。 - そのほか、
- 地域包括支援センターに相談
- 市区町村役所の介護保険(医療)窓口に相談
- 保健所・保健センターの保健師に連絡・相談
- 病院の地域連携室・医療相談室等に相談
- 地域の社会福祉協議会に相談
- 地域の民生委員に相談
- 民間の訪問看護サービス会社に連絡
・・・などの方法で、訪問看護サービスの紹介をうけられます。
Q5 訪問看護ではどんな人が来てくれますか?
保健・医療の十分な看護等の知識・技術を持つ看護職(看護師・准看護師・保健師・助産師(健康保険法の指定を受けた訪問看護ステーションの場合は助産師が含まれる))が訪問看護を行います。
また、リハビリテーション専門職(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士)が訪問看護の範疇で、必要に応じて訪問する場合もあります。
訪問看護の従事者は、必要な最新の知識・技術についての教育やトレーニングを受け、常にその能力を向上させています。そして、誰もが利用者様やご家族の思いに寄り添い、プロ意識と“熱意”で、住み慣れた居宅での療養生活を最期まで支援します。
Q6 訪問看護師は、どのくらいの時間、何回来てくれますか?
【介護保険】
ケアプランに則った訪問時間となります。
1回の訪問時間は、20分、30分、1時間、1時間半の4区分です。
【医療保険】
医療保険の場合は、通常週3日までで、1回の訪問時間は30分から1時間半程度です。
利用者様やご家族のご希望をうかがって決定しますが、病気や状態によっては、毎日や同日複数回訪問することも可能です。
Q7 どんな機関が、訪問看護をしてくれますか?
■訪問看護ステーション
訪問看護ステーションは、介護保険法に基づき、都道府県知事(または政令市・中核市市長)の指定を受け、保健師または看護師が管理者となって運営する事業所です。
訪問看護従事者として看護師・准看護師・保健師・助産師(健康保険法の訪問看護のみ)を最低でも常勤換算2.5名配置しています。また、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士を適当数配置し、訪問看護の範疇でリハビリテーションを実施している事業所もあります。
在宅で療養される方に、主治医から交付される訪問看護指示書に基づき、訪問看護サービスを提供します。介護保険の利用者では、訪問看護指示書及びケアプランに沿って訪問看護計画を作成し、訪問看護サービスを行います。
訪問看護ステーションは、利用者様の主治医の所属機関を問わず、訪問看護指示書の交付によって訪問看護サービスを提供する地域に開かれた独立した事業所です。保険医療機関ではありませんが、訪問看護には各種保険や公費が適用されます。医療保険(後期高齢者医療、健康保険)、介護保険、公費負担医療制度などから訪問看護の費用が給付されるので、利用者様は保険の種類や所得等に応じてかかった費用の1割~3割(生活保護の対象者は負担なし、自立支援医療制度の精神通院医療では所得に応じた自己負担上限額まで)を負担します。
訪問看護ステーションは、全国に約13,003ヵ所(2021年4月1日現在)開設され、最近は駅や街角などでも、訪問看護ステーションの看板を多く見かけるようになり、利用しやすくなっています。
訪問看護ステーションの所在地情報は、市役所・区役所などの介護保険担当部署やインターネットで公開されています。(インターネット検索の場合は「介護事業所検索・介護保険サービス情報公表システム」から「訪問看護」さらに「都道府県・市町村名」と絞り込んでください。)
※なお、一部の訪問看護ステーションでは、オプションサービスとして保険外の訪問看護を実施している場合もあります。
■保険医療機関(介護保険法のみなし指定訪問看護事業所)
病院や診療所で「訪問看護部門」を設けたり、外来部門が兼任するなどして保健医療機関から提供される訪問看護サービスがあります。この場合、保健医療機関は、原則として介護保険法のみなし指定訪問看護事業所として扱われ、訪問看護ステーションと同じく介護保険・医療保険での訪問看護が可能です。
主治医は当該保険医療機関の医師であるため、訪問看護指示書の交付は不要で、診療録に指示が記載されます。また、精神科を標榜する保険医療機関からは精神科訪問看護・指導を行います。
■定期巡回・随時対応型訪問介護看護(みなし指定訪問看護事業所)
介護保険制度の地域密着型サービスの一つで、要介護者に定期巡回の訪問介護と訪問看護を一体的に24時間体制で提供するサービスです。
当該サービスに常勤の看護師1名を含む常勤換算2.5人以上の看護職員が配置されている場合は、「みなし指定訪問看護事業所」として、医療保険の訪問看護も提供できます。
■看護小規模多機能型居宅介護(みなし指定訪問看護事業所)
介護保険制度の地域密着型サービスの一つで、要介護者に訪問介護、訪問看護、通所介護と宿泊サービスを複合して提供するサービスです。
当該サービスに常勤の看護師1名を含む常勤換算2.5人以上の看護職員が配置されている場合は、「みなし指定訪問看護事業所」として、医療保険の訪問看護も提供できます。
■民間企業の訪問看護サービス(各種保険外)
民間の企業などが行う医療保険制度・介護保険制度外の訪問看護サービスで、各種保険は適用されませんが、訪問看護ステーションや病院・診療所からの訪問看護と同様、看護師等による訪問看護を提供しています。
利用料金等は、各サービス機関で規定されており、利用者様との契約で行われるサービスで、オリジナルに富んだメニューが用意されています。例えば、遠距離の外出支援や長時間の滞在、受診時の同行など各種保険では対応が難しい事案への対応も可能です。
Q8 訪問看護の費用は、どのくらいかかりますか?
どの訪問看護機関からサービスを受けるのか、またどんな保険を利用するのかによって、料金は異なります。
以下に利用者負担の目安を紹介します。(令和3年4月現在)詳しくは、各訪問看護実施機関にご相談ください。
訪問看護 ステーション (※注意) |
保険の種別等 | 料金の自己負担割合 |
介護保険 | 月額の1割(所得に応じて2~3割) ※月の支給限度額を超えたサービス分は自己負担 |
|
医療保険【後期高齢者医療制度】 75歳以上の後期高齢者 |
月額の1割 一定以上の所得の方は3割 交通費は実費 |
|
医療保険【健康保険等】 70歳~74歳 |
原則 月額の2割 一定以上の所得の方は3割 交通費は実費 |
|
医療保険【健康保険】 義務教育就学後~70歳 |
月額の3割 交通費は実費 |
|
医療保険【健康保険】 義務教育就学前 |
月額の2割 交通費は実費 |
|
病院・診療所 (※注意) |
料金の負担割合は、訪問看護ステーションと同様 ○訪問看護管理療養費がかからないため、実際に支払う金額が訪問看護ステーションより低額になることがある。 ○訪問看護以外の料金(薬や医師の診療にかかる料金など)と合わせての支払いとなる。 |
|
・定期巡回随時対応型訪問介護看護 | 介護保険の場合は、1割(所得に応じて2~3割) ○連携型の場合は、訪問看護ステーションの報酬も定額報酬となる 医療保険の訪問看護の場合は、1~3割 |
|
・看護小規模多機能型居宅介護 | 介護保険の場合は、1割(所得に応じて2~3割) 医療保険の訪問看護の場合は、1~3割 |
|
自費の訪問看護 サービス |
全額自己負担 料金設定は、それぞれ異なる。詳しくは問い合わせのこと。 |
(※注意)【訪問看護ステーション、病院・診療所の訪問看護の場合】
- 上表はあくまでも保険点数・訪問看護療養費の例です。各自治体の単独事業や、各サービス提供機関のメニューにより、料金は多少異なります。
- 24時間対応体制加算、特別管理加算、緊急訪問看護加算等の加算によるサービス、保険給付外のサービスを同意または契約により利用する場合は利用料金が追加されます。また、がん末期などの頻回な訪問看護などは回数に応じて利用料金が追加されます。
- 障害者総合支援法に基づく自立支援医療制度(精神通院医療、更生医療、育成医療)があります。また、小児慢性特定疾病、難病法による特定医療費助成制度、生活保護などの公費負担医療制度があり、対象者は利用金額が免除もしくは所得に応じた自己負担上限額が設定されており減額されます。
Q9 訪問看護だけで在宅療養できますか?
訪問看護師は、保健・医療・福祉などの多職種と連携して、在宅療養を支えます。
【自宅で利用する訪問系サービス】
サービス | 内容 | 職種 |
居宅介護支援 | 要介護者のケアプランを作成する | ケアマネジャー |
訪問介護 (ホームヘルプサービス) |
訪問介護員が自宅を訪問し、身体介護や生活援助、通院等の乗車・乗降介助など日常生活のサポートをする | ホームヘルパー、 介護福祉士 |
訪問入浴介護 | 専門のスタッフが専用の浴槽を持参し、自宅での入浴をサポートする | 看護師 介護福祉士等 |
訪問看護 | 看護師が自宅を訪問し、病気や障がいに応じた看護を行う | 看護師 |
訪問リハビリテーション | リハビリテーションの専門職が自宅を訪問し、生活に合わせたリハビリテーションを行う | 理学療法士、 作業療法士、 言語聴覚士 |
定期巡回・随時対応型 訪問介護看護 |
日中・夜間を通じて、訪問介護と訪問看護が一体的にまたは密接に連携しながら、定期巡回と随時の対応を行う | 看護師 介護福祉士等 |
居宅療養管理指導 | 通院が困難な療養者へ、療養上の管理や指導、助言等を行う | 医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士、管理栄養士 |
【自宅からの通いや泊まりで利用するサービス】
サービス | 内容 | 職種 |
通所介護(デイサービス) | デイサービスセンターや介護老人福祉施設などで食事、入浴など日常生活上の世話や生活機能訓練などを行う | 看護師、 理学療法士、 作業療法士、 介護福祉士等 |
療養通所介護 | 通所介護のうち、がん末期や難病などの要介護者を対象に日常生活上の支援や生活機能訓練などを行う 当該事業所を利用して、重症心身障がい児者の通所サービスを行う |
看護師、 介護福祉士等 |
通所リハビリテーション (デイケア) |
介護老人保健施設や診療所などで、日常生活上の世話やの自立を助けるために理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行う | 看護師、 介護福祉士等 |
認知症対応型通所介護 | 認知症の方に対するデイサービス(日帰りサービス) | 看護師、 介護福祉士等 |
短期入所生活介護 (ショートステイ) |
老人短期入所施設、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などに短期間入所し、日常生活上の世話や機能訓練などを行う | 看護師、 理学療法士、 介護福祉士等 |
短期入所療養介護 (ショートステイ) |
介護老人保健施設、介護療養型医療施設などに短期間入所し、医学的管理のもとで日常生活上の世話や機能訓練などを行う | 看護師、 理学療法士、 作業療法士、 介護福祉士等 |
小規模多機能型居宅介護 | 通いを中心とし、訪問や宿泊を組み合わせたサービス | 介護福祉士 ボランティア等 |
看護小規模多機能型 居宅介護 |
訪問看護と小規模多機能型居宅介護を複合したサービス | 看護師、 介護福祉士等 |
【生活環境を整えるためのサービス】
サービス | 内容 |
福祉用具貸与 | 介護用ベッドや車いすなど日常生活や介護に役立つ福祉用具のレンタルサービス |
福祉用具販売 | ポータブルトイレや入浴いすなど、貸与になじまない日常生活や介護に役立つ福祉用具の販売 |
住宅改修 | 手すりや段差解消などご自宅をより暮らしやすくする改修 |
※介護保険の他に、障害者総合支援法による障がい福祉のサービスがあります。
詳しくは市区町村役所の障がい福祉担当課までお問合せください。
介護保険や障がい福祉などで利用できるサービスの他に自治体で提供しているサービスがあります。自治体によって、提供しているサービスの名称、内容に違いがありますので、詳しくはお住まいの市区町村役所にお問合せください。
サービス | 内容 |
配食サービス | 食事の支度が困難な高齢者などに、調理済の食事(弁当)を自宅に配達する |
有償家事援助 | 調理、買物、掃除、洗濯、外出の介助、話し相手などの日常的な家事援助サービスを有料で提供する |
外出支援 | 一人での外出が困難な高齢者や障がい者の通院、通所などの移送サービスを行う |
介護用品の支給 | おむつや尿取りパッド等を支給する |
福祉タクシー券の交付 | 高齢者や障がい者が通院等に利用するタクシー券を交付する |
訪問理容美容 サービス |
外出困難な高齢者等の自宅で、髪のカットなど理容・美容サービスを提供する |
寝具洗濯乾燥 サービス |
寝たきりや独居などで、寝具の洗濯乾燥などが困難な場合に、寝具の洗濯乾燥消毒を行う。寝具乾燥消毒車で自宅を訪問する場合と寝具を預かる場合がある。 |
緊急通報システム | 主に独居の高齢者宅に緊急通報装置を設置し、体調の急変や災害時に、近隣の協力員や消防署に連絡できるシステム |
位置情報サービス (徘徊者探知システム) |
GPS機能のある端末を認知症のある人が携帯して、徘徊などの際に、位置情報を知らせるサービス |
介護教室 | 介護者が介護に関する知識や技術を学ぶために開催される |
Q10 訪問看護に関する相談窓口はありますか?
当財団では、訪問看護に関する電話相談をを行っています。「制度のことがわからない」「これって報酬がとれる?」などのご相談に対応しています。
ご希望の方は以下詳細をご覧ください。
相談・助言(日本訪問看護財団ホームページ)
日本の訪問看護のしくみ (4ヵ国語)
日本の訪問看護サービス提供機関は、主に病院・診療所と訪問看護ステーションがあります。本冊子では 9 割以上のシェアを持つ訪問看護ステーションを中心に、訪問看護制度発展の歴史と制度、実態及び将来展望についてご紹介します。
日本語版の他、英語版、中国語版、韓国語版がございます。