令和6年度改訂版 精神障がい者の在宅看護セミナー
~精神科訪問看護基本療養費の届出要件を満たす研修~
令和6年度診療報酬・介護報酬改定を反映させて内容となっております。また、本研修の特徴として、精神保健福祉の動向や精神科訪問看護の報酬を解説します。
※本セミナーは、精神科訪問看護基本療養費の届出要件を満たす研修です。
要件については、以下、「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(令和6年3月5日保発0305第12号)」をご参照ください。
第3 精神科訪問看護基本療養費について 1 精神科訪問看護基本療養費を算定する場合には、次のいずれかに該当する精神疾患を有する者に対する看護について相当の経験を有する保健師、看護師、准看護師又は作業療法士(以下「保健師等」という。)が指定訪問看護を行うこと。 (1) 精神科を標榜する保険医療機関において、精神病棟又は精神科外来に勤務した経験を1年以上有する者 (2) 精神疾患を有する者に対する訪問看護の経験を1年以上有する者 (3) 精神保健福祉センター又は保健所等における精神保健に関する業務の経験を1年以上有する者 (4) 国、都道府県又は医療関係団体等が主催する精神科訪問看護に関する研修を修了している者 (2025年4月28日現在、最新情報は厚生労働省のWebページをご参照ください) |
お申込みについては、以下の研修のご案内からお申込みください。