厚生労働省等より「福祉施設や在宅の要配慮者に対する資格確認書の交付等について」お知らせします。

令和6年12月2日以降、従来の紙の保険証ではなく、マイナンバーカードを保険証として用いる、いわゆるマイナ保険証を基本とする仕組みに移行したところですが、マイナ保険証を保有していない方には本人からの申請によらず資格確認書を交付するという運用もあわせて行われています。

今後、国民健康保険の各保険者で発行している従来の健康保険証の有効期限が順次到来していく中で、現在、マイナ保険証をお持ちでない方や後期高齢者医療制度に加入されている方については、申請によらず資格確認書が交付されます。

一方で、マイナ保険証を既にお持ちの方については、資格確認書が必要な場合には、利用者が加入している保険者に別途申請が必要となります。
利用者への紹介に際しては、下記の別添リーフレットをご活用ください。

また、マイナ保険証をまだご利用でない方への周知協力に対して、協力金事業も行われています。
https://www.jvnf.or.jp/blog/250424hoken-tsuchi.html
上記も合わせて、ご確認ください。


事務連絡)福祉施設や在宅の要配慮者に対する資格確認書の交付等について

別添)リーフレット