厚生労働省医政局より「物資の流通の効率化に関する法律に基づく努力義務規定等の施行について(周知依頼)」お知らせします。

平成30年6月改正の「働き方改革関連法」に基づき、トラックドライバーの時間外労働についても、令和6年4月1日から労働時間の上限規制が適用された一方、人手不足の中で何も対策を講じなければ物流の停滞を生じかねないという課題に直面しています。
こうした状況を踏まえ、令和7年4月1日より改正「物資の流通の効率化に関する法律」(平成17年法律第85号。以下「物流効率化法」という。)が施行され、荷主(荷物を受け取る側)に対して、① 積載効率の向上等、②荷待ち時間の短縮、③荷役等時間の短縮のために取り組むべき措置について努力義務を課すこととされています。

詳細は、以下をご参照ください。


事務連絡)物資の流通の効率化に関する法律に基づく努力義務規定等の施行について(周知依頼)

別添)物資の流通の効率化に関する法律に基づく努力義務規定等の施行について(周知依頼)