介護保険最新情報Vol.1382「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」の一部改正について」掲載しました。
厚生労働省では、第 246 回社会保障審議会介護給付費分科会(令和7年4月 14 日)において、令和6年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査(令和6年度調査)の結果に基づき、中山間地域等の小規模事業所の経営の安定化を早期に図る観点から、中山間地域等に係る加算の取得要件の弾力化を行うこととしました。
これを踏まえ、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成 12 年3月1日老企第 36 号)を下記のとおり改正されましたので、お知らせいたします。
詳細は、以下をご参照ください。
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