厚生労働省より「令和6年能登半島地震による被災者に係る利用料等の介護サービス事業所等における取扱いについて」お知らせします。

厚生労働省より、介護保険サービスを利用された方から、自己負担分の支払いに係る猶予特例が発出されています。
具体的には、
・事務連絡に記載のある猶予期間を設ける意向を表明した市町村等の被保険者証をお持ちの利用者
・その利用者の方へ介護保険サービスを提供した場合、10割で保険者に請求が可能
・10割で請求する旨を記録等に残しておくこと
などです。
ただし、主たる生計者が死亡した場合など、要件が幾つかありますので、詳細は事務連絡をご確認ください。


【事務連絡】令和6年能登半島地震による被災者に係る利用料等の介護サービス事業所等における取扱いについて