厚生労働省「令和6年能登半島地震にかかる災害による被災に関する診療報酬等の請求の取扱いについて(令和6年1月診療分)」お知らせします。

厚生労働省より、令和6年1月分の診療報酬請求に関する取扱いについて、事務連絡が発出されています。
具体的には、
・1月分の診療報酬請求は、通例どおり2月10日までであること
・被災により請求用の端末等が損壊し、請求ができない場合には国民健康保険団体連合会・社会保険診療報酬支払基金に個別に相談する必要があることとなります。
被保険者証の確認を割愛し、記号・番号等が不明な場合は、「不詳」の記載をする必要があるなど、留意点がありますので、事務連絡をご確認ください。


【事務連絡】令和6年能登半島地震にかかる災害による被災に関する診療報酬等の請求の取扱いについて(令和6年1月診療分)