厚生労働省より「令和6年能登半島地震に係る雇用調整助成金の特例措置に関する周知について」お知らせします。
厚生労働省では、今般の令和6年能登半島地震の発生を受け、当該地震に伴う経済上の理由により雇用調整を余儀なくされた事業主を対象として、雇用調整助成金について特例措置を講じております。
令和6年能登半島地震に係る雇用調整助成金の特例措置に関する周知について
その他、雇用保険による特例措置も講じられており、以下の場合に活用可能ですので、
事業継続、従事者の方々等の経済面での支援としてご検討ください。
【雇用保険に関する厚生労働省HP】
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000107715_00007.html
~ 以下、当財団にて取りまとめた情報 ~
(1) 雇用調整助成金の特例
「被災により一時的に事業を休止し、従事者にも休業を求める場合」
被災により事業所としてのサービス提供を縮小せざるを得ない、または、被災により利用者が居宅等で生活することが困難で、医療機関や介護施設に一時的に入院・入所し、サービス利用者が減少した場合に、一時的に休業することが考えられます。
この場合、特例措置による各種要件を満たしている場合、事業を一旦休止、雇用調整助成金を受けるということが可能となります。事業者の管理者様のご判断に対する収入保障と捉えることができます。
《問い合わせ先》
雇用調整助成金コールセンター(0120-603-999)
(2) 雇用保険の特例
「被災により従事者から一時的に休業したいと申し出があった場合など」
従事者の方またはその身内の方の被災により、実質的に休業せざるを得ない状況の従事者の方もいらっしゃると思います。
①災害により休業した場合
②災害により一時的に離職した場合
に雇用保険の基本手当を受給できる特例措置となっています。
訪問看護ステーション等の事業所は誰かしらがサービス提供を続けるが、労働者自身が休業せざるを得ない場合、一時的に失業したとみなし雇用保険を需給できる仕組みです。
《問い合わせ先》
都道府県労働局・ハローワーク