厚生労働省より、「戸籍等の記載事項に氏名の振り仮名を追加することに伴う影響への対応について」お知らせします。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)による戸籍法(昭和22年法律第224号)や住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)等の改正により、令和7年5月26日から、戸籍や住民票等の記載事項に「氏名の振り仮名」が追加されます。
本改正に伴い、本人がそれまで銀行等の口座名義等で使用していた振り仮名と異なる氏名の振り仮名を、戸籍等の記載事項として届け出た、銀行等における口座名義のみを変更し、各事業所・施設で管理している口座名義の情報の変更を行わなかった場合、
銀行等における口座名義と、各事業所・施設で管理している口座名義の情報が一致せず、介護(予防)サービス及び地域支援事業(例えば介護予防・日常生活支援総合事業等)の利用料に係る口座振替による支払について振替保留が生じる可能性が考えられます。
つきましては、銀行等における口座名義を変更した場合、各事業所・施設で管理する本人情報に係る氏名の振り仮名及び口座名義の変更手続も併せて行うことが必要となりうるため、本人からの変更手続の申請があった際又は振替保留が生じた際に、各事業所・施設が適宜修正等対応を行っていただくようお願いいたします。
詳細は以下をご覧下さい。
(事務連絡)戸籍等の記載事項に氏名の振り仮名を追加することに伴う影響への対応について(依頼)
(別紙1)戸籍への氏名の振り仮名記載の制度について
(別紙2)住民票への「氏名の振り仮名」の記載について
(別紙3)戸籍等の記載事項に氏名の振り仮名を追加することに伴う影響への対応について(依頼)