厚生労働省より「原則として医行為ではない行為」に関するガイドラインについてお知らせします。

詳細は以下をご覧ください。


事務連絡)「原則として医行為ではない行為」に関するガイドラインについて


令和6年度老人保健健康増進等事業「原則として医行為ではない行為に関するガイドライン」|日本経済研究所ホームページ

<規制改革実施計画(令和6年6月 21 日閣議決定)(抜粋)>
厚生労働省は、厚生労働省通知により、例えばストーマ装具の交換など、原則として医行為には該当しないとの解釈が示されている行為について、介護現場における周知が不十分であるとの指摘を踏まえ、介護職員が安全かつ適切に判断・実施できるよう、「医師法第 17 条、歯科医師法第 17 条及び保健師助産師看護師法第 31 条の解釈について(通知)」(平成 17 年7月 26 日厚生労働省医政局長通知)及び「医師法第 17 条、歯科医師法第 17 条及び保健師助産師看護師法第 31 条の解釈について(その2)」(令和4年 12 月1日厚生労働省医政局長通知)に記載のある行為について、安全性の確保など介護現場の実情を確認しつつ、例えば、実施する場合の留意事項、観察項目、異常時の対応などの介護現場が必要と考える内容等を盛り込んだタスク・シフト/シェアに関するガイドライン(以下「ガイドライン」という。)を新たに策定し、公表する。