厚生労働省保険局より「令和6年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて」お知らせします。

基本診療料及び特掲診療料等の施設基準並びにその届出に関する手続きについては、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和6年3月5日保医発0305第5号)及び「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和6年3月5日保医発0305第6号)により示しているところですが、当該通知の第4表2に掲げる項目であって、その項目を令和7年6月1日以降も引き続き算定する場合に届出が必要とされているもの等について別紙のとおり取りまとめたので、届出漏れ等が生じないよう、その取扱いについて遺漏なきようご対応をお願いいたします。

また、別紙の届出対象について、令和7年6月6日までに届出書の提出があり、同月末日までに要件審査を終え届出の受理が行われたものについては、同月1日に遡って算定することができるものとするので、併せてご対応をお願いいたします。

詳細は以下をご覧ください。


(事務連絡)令和6年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて