厚生労働省より「訪問看護等に使用する車両等に係る駐車許可等に関する周知について(依頼)」お知らせします。

令和6年6月21日に閣議決定されたた規制改革実施計画も踏まえ、駐車許可等に関する運用の統一を図るほか、関係手続等の合理化及び簡素化を推進するため各種通達が警察庁において見直されました。

これらの通達では、「訪問診療等に使用する車両に係る駐車許可事務の簡素合理化について(通達)」(令和6年3月22日付け警察庁丁規発第37号)等に基づく従来の運用を基本的に継続しつつ、以下の点が規定されました。

【変更点】
○他の駐車可能な場所の有無を考慮する範囲を「おおむね100メートル以内に全国的に統一するほか、通学路やバス路線ではないかといった、審査において留意すべき事項を明確化するなど、許可要件の明確化等
○申請書及び添付書類を含め、申請手続に係る運用を全国的に統一
○反復継続的な用務に係る許可証の有効期間は、原則として1年以上とすることで全国的に統一
〇医師の指示を受けた看護師等や、助産師が患者宅等を緊急訪問するための車両が駐車規制からの除外措置の対象となり得ることの明確化
〇許可証等の不正使用事案には、積極的な検挙、許可取消や車両の使用制限命令の検討等、厳正に対処

今後、上記の規程については、各都道府県警察において公安委員会規則の改正等を行っていくこととなるため、2025年7月1日までにそうした作業を終えるよう警察庁より都道府県警察に指導されているところです。

【注意点】
〇新たな運用の開始時期については、各都道府県警察に問い合わせてください
〇新たな運用の開始直後や許可申請場所が相当数ある場合には、通常よりも審査等に時間を要することもあるため、許可申請する場所を管轄する警察署への事前相談や申請は、時間的余裕をもって行ってください
〇駐車許可は、地域の交通実態等に応じて行っているものですので、申請しても必ずしも許可されるわけではありません
〇駐車許可証や駐車禁止除外標章を標章していた場合であっても、横断歩道、自転車横断帯とその端から前後に5メートル以内は駐車禁止です。これらの原則論である交通ルールは遵守する必要があります


詳細は、以下の事務連絡等をご確認ください。

【事務連絡】訪問看護等に使用する車両等に係る駐車許可等に関する周知について(依頼)

【別紙】駐車許可及び駐車規制からの除外措置についてのご案内


駐車許可及び駐車規制からの除外措置の運用の見直しについて (通達) | 警察庁ホームページ

駐車許可の運用の見直しにおける留意点について(通達) | 警察庁ホームページ

駐車規制からの除外措置の運用の見直しにおける留意点について(通達) | 警察庁ホームページ

通達掲載ページ  | 警察庁ホームページ