厚生労働省保険局より「令和6年能登半島地震による被災に伴う保険診療関係等の特例措置の期間(延長)について」お知らせします。
令和6年能登半島地震により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。被災地の一日も早い復旧を、心よりお祈りいたします。
被災された地域(災害救助法適用地域)に所在されるステーションにおかれては、以下の条件に合致される場合に、訪問看護指示期間を越えて基本療養費・訪問看護費等の報酬請求が引き続き、可能となっています。
① 令和6年1月1日以前に主治医の指示書の交付を受けている利用者であること。
② 医療機関等が令和6年能登半島地震に係る災害救助法の適用市町村に所在する場合であって、被災のため主治医と連絡がとれず、令和6年1月2日以降指示書の交付を受けることが困難なこと。
③ 訪問看護ステーションの看護師等が利用者の状態からみて訪問看護が必要と判断し訪問看護を実施したこと。
その他、管理療養費、避難所や避難先の家庭等への訪問による報酬請求が可能な特例も引き続き、期間が延長されましたので、ご了知くださいますよう、よろしくお願いいたします。
【事務連絡】令和6年能登半島地震による被災に伴う保険診療関係等の特例措置の期間(延長)について
【別添】令和6年能登半島地震の被災に伴う保険診療関係等及び診療報酬の取扱いについて