厚生労働省保険局より「令和6年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて」お知らせします。

訪問看護管理療養費1の届出について、令和6年3月31日時点で経過措置により、訪問看護管理療養費1を届け出ていたステーションにおいては、10月15日までに届出を行えば良い緩和措置が行われることとなりましたので、届出をお忘れにならないようご注意ください。


【事務連絡】令和6年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて