介護職員処遇改善加算の取得促進特別支援事業の実施について(通知)

介護人材の処遇改善については、「ニッポン一億総活躍プラン」(平成28 年6月2 日閣議決定)及び「未来への投資を実現する経済対策」(平成28 年8 月2日閣議決定)を受けて、臨時に平成29 年度介護報酬改定を行い、介護職員処遇改善加算について新たな区分を創設し、月額平均1 万円相当の処遇改善を実施したところである。

各介護サービス事業所における介護職員処遇改善加算の取得を促進し、もって介護人材の処遇改善を図るため、別紙のとおり「介護職員処遇改善加算の取得促進特別支援事業実施要綱」を定め、平成29 年4 月1 日から適用することとしたので、本事業の円滑な実施について十分配慮願いたい。

なお、都道府県においては、貴管内市町村にも周知されるよう特段の御配慮をお願いする。

平成29年3月28日
厚生労働省老健局長


介護保険最新情報Vol.586