介護保険最新情報vol.779「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第4報)」について掲載しました。

詳細は以下をご覧ください。


介護保険最新情報vol.779


〈抜粋〉
問6
新型コロナウイルスの感染が疑われる者へ訪問看護サービスを提供するにあたり、利用者・家族及び訪問看護師への感染リスクを下げるため、訪問時間を可能な限り短くする工夫を行った結果、 訪問看護サービスの
提供が20分未満となった場合に20分未満の報酬を算定してよいか。

(答)
20分未満の訪問看護費については、 20 分以上の保健師又は看護師による訪問看護が週1回以上提供され、かつ、緊急時訪問看護加算の届出がされていた場合に算定できることとなっているが、 訪問 看護計画において位置付けられた内容の指定訪問看護のうち、高齢者の療養 生活を支援するために必要となる最低限の提供を行った場合は、 当該要件を満たしていなくても 20 分未満の 報酬を算定することとして差し支えない。