新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主に対しては、雇用調整助成金の特例制度等の実施により支援策を講じられています。本特例の1つとして、令和2年1月24日から5月31日までに判定基礎期間の初日がある休業等については令和2年8月31日までを申請期限としていたところですが、これまでの申請状況等を踏まえ、令和2年1月24日から6月30日までに判定基礎期間の初日がある休業等について、申請期限を令和2年9月30日まで延長されました。

上記判定基礎期間において休業等を行った事業主の皆様に対して申請期限延長に関する周知徹底を図るため、リーフレットを作成し、厚生労働省ホームページに掲載されていますのでお知らせいたします。

雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)(厚生労働省ホームページ)

また、今般、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けとることができなかった方に対して、当該労働者の申請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金を支給していますが、令和2年4月1日から6月30 日までの休業についての休業支援金・給付金の申請期限も令和2年9月30 日となっています。

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(厚生労働省ホームページ)


<お問い合わせ先>
・学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター
0120-60-3999 受付時間 9:00~21:00 土日・祝日含む
・新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
0120-221-276 受付時間 8:30~20:00 月~金
8:30~17:15 土日祝