「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令等の施行に伴う安全運転管理者業務の拡充について」お知らせします。

令和4年4月より改正道路交通法施行規則が順次施行され、安全運転管理者にはアルコールチェックが義務化されます。
訪問看護ステーションで車を5台以上使用している事業所(安全運転管理者を選任している事業所)はご留意ください。

詳細は以下をご覧ください。


安全運転管理者の業務の拡充|警視庁ホームページ(www.npa.go.jp)