消費者庁より「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律の施行について(情報提供)」お知らせします。
<消費者庁より>
法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(令和4年法律第105号。以下「不当寄附勧誘防止法」という。)は、
既に本年1月5日に施行されているところですが、このたび、同年6月1日に禁止行為及び取消権の一部の規定(第4条第
3号・第4号及び第8条(第4条第3号及び第4号に係る部分に限る。))が施行されました。
これに伴い、同日をもって不当寄附勧誘防止法の全ての規定が施行されました。
また、消費者庁におきましては、消費者庁ウェブサイトに、法人等による寄附の不当な勧誘と考えられる行為に関する情報の
提供を受け付けるウェブフォーム(※1)を開設しており、不当な寄附勧誘の実態把握に努めることとしております。
詳細は以下をご覧ください。
法人等による寄附の不当な勧誘と考えられる行為に関する情報提供フォーム|消費者庁 (caa.go.jp)
法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律 | 消費者庁 (caa.go.jp)