厚生労働省保険局より「令和6年能登半島地震に伴う災害の被災者に係る保険医療機関等における一部負担金等の取扱いについて(その14)」お知らせします。
事務連絡において「令和7年1月1日からの診療、調剤及び訪問看護については、原則として、保険者から交付された一部負担金等の猶予・免除証明書を提示した者のみ、窓口での一部負担金等の支払いを猶予すること。」とお示ししている点につきましては、今回の延長につきましては、免除証明書を必要とする取扱の事前の周知期間が短いため、保険者において加入者への周知が十分ではなく、特に加入者が多い協会けんぽの加入者など、免除証明書を所持せずに医療機関にかかることが予想されます。
従って、1月からの取扱につきましては、周知に基づく免除証明書の申請・発行までの十分な期間として、2か月間(令和7年2月末まで)は、免除証明書を提示できない者に対しては、免除を行わないとするのではなく、柔軟なご対応を頂きたく思います。
【事務連絡】令和6年能登半島地震に伴う災害の被災者に係る保険医療機関等における一部負担金等の取扱いについて(その14)
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