厚生労働省老健局より「令和6年能登半島地震による被災者に係る利用料等の介護サービス事業所等における取扱いについて(その8)」お知らせします。
令和6年能登半島地震による災害発生に関し、介護サービスに係る利用料の減免・猶予については期限を9月末までとしておりましたが、関係部局との協議の上、
今般その期限を12月まで延長する旨の事務連絡を各都道府県及び被災4県市町村向けに発出しておりますのでご報告いたします。
詳細は以下をご覧ください。
【事務連絡】令和6年能登半島地震による被災者に係る利用料等の介護サービス事業所等における取扱いについて(その8)
※上記【事務連絡】で以下の別紙もご覧いただけます。
●【別紙1】令和6年能登半島地震による被災者に係る利用料等の介護サービス事業所等における取扱いについて(その6)
●【別紙2】令和6年能登半島地震による被災者に係る利用料等の介護サービス事業所等における取扱いについて(その4)(リーフレット)
●【別紙3】令和6年能登半島地震で被災した被保険者に係る利用料の負担等の取扱いについて(リーフレット)