厚生労働省より「令和6年度診療報酬改定で新設された「訪問看護管理療養費1」及び「訪問看護管理療養費2」に係る届出について(その2)」お知らせがきています。
令和6年度診療報酬改定において、訪問看護管理療養費1・2が新設されました。
これまで、全ての訪問看護ステーションが届出を行う必要のあった訪問看護療養費は、なかったという特別な事情を踏まえ、届出が期日内に行われなかった事業所に対する特例的な措置が取られることとなりました。
●今回の事務連絡の対象
1)本日時点で訪問看護管理療養費の届出を行っていないステーション
2)7月1日以降に届出漏れに気づき、届出を行ったステーション
※7月1日までに届出を行ったステーションにおかれては、対応は不要となります。
●事務連絡の内容
上記対象のステーションにおいては、9月17日までに届出を地方厚生(支)局
に行えば、6月1日まで遡って(7月1日以降に届け出たステーションにおいては、
6月1日から届出を行った期間)算定することができるよう特例措置が設けられま
した。
詳細は、下記の事務連絡及び当財団が整理した資料をご参照ください。
整理資料では、届出状況と9月30日時点での状況を合わせて、届出の有無が分かるよう整理しています。ご活用ください。
【事務連絡】令和6年度診療報酬改定で新設された「訪問看護管理療養費1」及び「訪問看護管理療養費2」に係る届出について(その2)
(参考) 財団作成資料
訪問看護管理療養費の届出の整理