厚生労働省保険局より「令和6年度診療報酬改定で新設された「訪問看護管理療養費1」及び「訪問看護管理療養費2」に係る届出について」お知らせします。

令和6年度診療報酬改定で見直された訪問看護管理療養費1・2の届出について、
全てのステーション様において7月1までに届出が必要との事務連絡が厚生労働省より発出されました。
概要は、下記のとおりです。
【事務連絡の概要】
・訪問看護管理療養費1の要件については、令和6年9月30日までは要件を満たしているものとして経過措置が設けられたが、新設の診療報酬のため必ず届出が必要
・訪問看護管理療養費1・2の新設に伴う届出については、7月1日までに必ず全てのステーションで行う必要がある
・7月1日までの届出においては、例えば、訪問看護管理療養費2の要件に合致していた場合でも、9月30日までは訪問看護管理療養費1の要件を満たしているものとみなされるため、1の届出が可能
・ただし、上記例のとおり、みなしているものとして届出を行った場合には、令和6年9月時点での実績を確認の上、管理療養費2の要件に合致する場合は、改めて10月1日までに2の届出が必要
・9月時点で管理療養費1の要件を満たしている場合には、10月1日までの再度の届出は不要
・なお、訪問看護管理療養費1・2以外の届出は当初のとおり6月3日までの届出となり、ベースアップ評価料の届出は6月21日までに延長されましたので、ご留意ください。

詳細等は以下をご覧ください。


【事務連絡】「令和6年度診療報酬改定で新設された「訪問看護管理療養費1」及び「訪問看護管理療養費2」に係る届出について」