厚生労働省医政局地域医療計画課、老健局老人保健課、老健局認知症施策・地域介護推進課より「訪問診療等に使用する車両に係る駐車許可の周知について」発出されましたのでお知らせします。

【概要】
訪問先に駐車場所がないために駐車禁止場所に駐車せざるを得ない場合、状況に応じて警察署長の駐車許可を受けることが可能です。
訪問看護における駐車に係る課題については、平成26年に「訪問診療等に使用する車両に係る駐車許可事務の簡素合理化について(通達)警察庁交通局交通規制課長通知」が発出され、
平成31年2月にも再度の周知がされているところです。
以降も、なお類似の駐車違反の取り締まりの事案があったことを受け、今回改めての都道府県警察の担当課への周知となります。
訪問看護事業者の皆様におかれては、管轄の警察署とご協議いただく際に掲載の事務連絡を確認・持参の上、駐車許可申請をいただくことで、手続きの簡略化に繋がりますので、ご活用ください。

訪問診療等に使用する車両に係る駐車許可の周知について(依頼)

【別紙】訪問診療等に使用する車両に係る駐車許可のご案内


(参考)
訪問診療等に使用する車両に係る駐車許可事務の簡素合理化について(通達)
https://www.jvnf.or.jp/newinfo/2018/190214tsuchi_03.pdf

厚生労働省「訪問診療等に使用する車両に係る駐車許可の周知について」
https://www.jvnf.or.jp/blog/190214tsuchi.html