厚生労働省より「令和6年度診療報酬改定による恒常的な感染症対応への見直しを踏まえた新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の取扱い等について」お知らせが来ています。

主には、
・令和6年3月末をもって報酬上の特例は全て廃止
・一定期間の実績を求める要件(機能強化型訪問看護管理療養費等)について、令和5年9月30日までの間に新型コロナウイルス感染症患者を受け入れた月は、実績月から除外して算出することを可能とする特例について継続(令和7年4月5日に本特例も終了)

詳細は、下記の事務連絡を参照ください。


【事務連絡】令和6年度診療報酬改定による恒常的な感染症対応への見直しを踏まえた新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の取扱い等について


【参考】自治体・医療機関向けの情報一覧(事務連絡等)(新型コロナウイルス感染症)2024年 | 厚生労働省