厚生労働省より「令和6年能登半島地震により指定居宅サービス事業所等が福祉避難所として開設された場合の取扱いについて」お知らせします。

令和6年能登半島地震による避難生活のため、(介護予防)短期入所生活介護や(介護予防)短期入所療養介護等を利用し、区分支給限度基準額を超過した場合については、当該超過した部分について、福祉避難所における救助として、災害救助費から支弁される旨の事務連絡が通達されています。

要点としては、
・区分支給限度額を超えてサービスを利用(提供)した場合には、従来のケアプランで位置づけられているサービス提供分は介護報酬請求、その他ケアプランで位置づけられていないサービス提供=救助は、災害救助費により支弁されます
・要介護認定を受けていない方については、全て災害救助費から支弁されます

※災害救助費が適用となる実務も取り決めがありますので、詳細は避難所を運営する自治体等に確認をお願いします。


令和6年能登半島地震により指定居宅サービス事業所等が福祉避難所として開設された場合の取扱いについて