厚生労働省より、福祉避難所として開設された介護保険施設等の使用料などについて、通達が出ています。以下、事務連絡の抜粋です。

福祉避難所として開設された介護保険施設等に高齢者等の避難者が避難した場合、避難所として使用する場所(部屋)の使用料(室料)、避難者に対する
食事・水等については、災害救助法における国庫負担の対象経費となりますので、管内市町村、関係団体等に周知されますようお願いいたします。
本取扱いについては、内閣府政策統括官(防災担当)に協議済みであることを申し添えます。

詳細は以下をご覧ください。


【事務連絡】令和6年能登半島地震を受け、福祉避難所として開設された介護保険施設等の使用料等の取扱いについて