厚生労働省より「「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に関するQ&A」の改訂についてお知らせします。

規制改革実施計画(令和5 年6月 16 日閣議決定)において、デジタルデバイスに明るくない方等の医療の確保の観点から、へき地等に限らず都市部を含め 、公民館等にオンライン診療のための医師が常駐しない診療所の開設を可能とするよう整理がされました。
特に訪問看護では、下記のとおりオンライン診療の補助として行う内容について、予め訪問看護指示書に記載してもらうことが求められますので、ご注意ください。

<患者が看護師等といる場合のオンライン診療>

Q1 8
看護師等が訪問看護を行っている際にオンライン診療が必要なケースについて 、診療計画のほか訪問看護指示書に基づき、診療の補助行為を行うとされていますが、訪 問看護指示書に盛り込むべき事項はどのような内容が想定されますか 。【 V2(3 ② 関係】

A1 8
訪問看護指示書の作成に当たっては 、その後オンライン診療 の実施が 見込まれる場合、訪問看護指示書の「特記すべき留意事項」 等 に、 オンライン診療の 診療計画において予測された範囲内で 看護師等が 行う 診療の補助行為を記載することを想定しています。

詳細は以下をご覧ください。


「「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に関するQ&A」の改訂について

【別添】「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に関するQ&A(令和6年1月改訂)