厚生労働省より「公益通報者保護制度の広報資料の周知について(依頼)」お知らせします。

公益通報者保護法(平成16年法律第122号)は令和4年6月1日に改正法が施行され、常時使用する労働者が300人を超える事業者は、内部公益通報に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置をとることが義務付けられました(常時使用する労働者が300人以下の事業者については努力義務)。

詳細は以下ごご覧ください。


公益通報者保護制度の広報資料の周知について(依頼)


(参考)
はじめての公益通報者保護法|消費者庁ホームページ