厚生労働省保険局より「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その63)」お知らせします。

問9にて自宅・宿泊療養中を行っている者に対して緊急に訪問看護を実施した場合の臨時的な取扱いについてお示ししています。


問9抜粋は以下のとおり
問9 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その52)」(令和3年8月4日厚生労働省保険局医療課事務連絡)別添の問1に基づき、自宅・宿泊療養を行っている者に対して緊急に訪問看護を実施した場合、長時間訪問看護加算又は長時間訪問看護・指導加算の算定について、どのように考えればよいか。

(答)訪問看護ステーションにおいては、長時間訪問看護加算の100 分の300 に相当する額(15,600 円)を、保険医療機関においては、長時間訪問看護・指導加算の100 分の300 に相当する点数(1,560 点)を、当該患者に対して主として訪問看護を行った訪問看護ステーション又は保険医療機関において、訪問看護を行った時間を問わず1日につき1 回算定できる。この場合、長時間精神科訪問看護加算又は長時間精神科訪問看護・指導加算の算定についても同様の取扱いとなる。なお、この取扱いは、本事務連絡の発出日以降適用される。


新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その63)