厚生労働省より「令和2年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準等の取扱いについて」お知らせします。

訪問看護においては、機能強化型訪問看護ステーションの看護職員割合について、経過措置が9月末で終了となりますので、辞退・変更の場合だけでなく、引き続き機能強化型訪問看護管理療養費を算定する場合も10月18日までに届出をしていただく必要があります。
詳細は以下をご覧ください。


令和2年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準等の取扱いについて