厚生労働省保険局医療課より「令和2年4月14日付け事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その14)」問7についてお知らせします。

主治医の指示書及び訪問看護計画に基づき、訪問を予定していた訪問看護ステーションの利用者について、新型コロナウイルスへの感染を懸念した利用者等からの要望等による場合の電話等による病状確認や療養指導等を行った場合の回答が示されています。

このQAの問7については、新型コロナウイルス感染症であって、自宅等で療養をしている利用者に対して電話等で病状確認や療養指導を行った場合にも適用されます(同QA発出日から適用)。
QAの(答)にあるように、利用者又はその家族等に十分に説明し同意を得ること、訪問看護管理療養費のみが算定可能であること、また、当該月に(居宅等での)訪問看護を1日以上提供していることが要件となります。

訪問看護記録書に、主治医の指示内容、利用者等の同意取得及び電話等による対応の内容について記録を残すこと、訪問看護療養費明細書には、「心身の状態」欄に 新型コロナウイルス感染症の対応である旨を記載することとされています。なお、問7の(答)をご確認ください。


問7抜粋は以下のとおり
問7 主治医の指示書及び訪問看護計画に基づき、訪問を予定していた訪問看護ステーションの利用者について、新型コロナウイルスへの感染を懸念した利用者等からの要望等により、訪問看護が実施できなかった場合であって、代わりに看護職員が電話等で病状確認や療養指導等を行った場合、訪問看護療養費を算定できるのか。

(答)当該利用者に対して訪問看護の代わりに電話等による対応を行う旨について主治医に連絡し、指示を受けた上で、利用者又はその家族等に十分に説明し同意を得て、看護職員が電話等で病状確認や療養指導等を行った場合について、訪問看護管理療養費のみを算定可能とする。ただし、当該月に訪問看護を1日以上提供していること。
なお、訪問看護記録書に、主治医の指示内容、利用者等の同意取得及び電話等による対応の内容について記録を残すこと。訪問看護療養費明細書には、「心身の状態」欄に新型コロナウイルス感染症の対応である旨を記載すること。


新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その14)」(令和2年4月24日付け事務連絡) (厚生労働省ホームページ)