新型コロナウイルス感染症の拡大防止につきましては、令和3年4月23日に新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条に基づく緊急事態宣言(以下「緊急事態宣言」という。)が発出され、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(新型コロナウイルス感染症対策本部決定。以下「基本的対処方針」という。)が改正されたところです。

改正後の基本的対処方針において、「職場への出勤等」につきましては、従前の感染防止のための取組の徹底等に加え、特定都道府県において、人の流れを抑制する観点から、在宅勤務(テレワーク)活用や大型連休中の休暇取得の促進等により、出勤者数の7割削減を目指すこと等とされたところです。

厚生労働省では、職場において特に留意すべき「取組の5つのポイント」の取組を一層推進するために、職場における感染防止対策の実践例等を活用して、事業主に取組を働きかけるととともに、都道府県労働局に設置した「職場における新型コロナウイルス感染拡大防止対策相談コーナー」において、引き続き、事業主及び労働者からの相談等への対応を行うことといたします。

これを受け、今般、改めて職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防、健康管理の強化についての留意事項等を周知するため、厚生労働省労働基準局長より労使団体の長あてに「緊急事態宣言の発出を踏まえた職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防及び健康管理について」(以下、「要請文」。)が発出されました

 

緊急事態宣言の発出を踏まえ、職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防と健康管理の強化について、経済団体などに協力を依頼しました(厚生労働省ホームページ)

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_18234.html

職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防及び健康管理に関する参考資料一覧(厚生労働省ホームページ)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00226.html