厚生労働省医政局長より「保健師助産師看護師法第三十七条の二第二項第一号に規定する特定行為及び同項第四号に規定する特定行為研修に関する省令の一部を改正する省令(医政発0426第9号)(平成31年厚生労働省令第73号)」について発出されましたのでお知らせいします。

詳細は以下をご覧ください。


省令改正について(厚生労働省ホームページ)


看護師の特定行為研修制度ポータルサイト(厚生労働省ホームページ)