厚生労働省老健局振興課・老人保健課より「介護保険最新情報Vol.503」が発出されましたでのお知らせします。
内容は「建築基準法における「老人福祉センターその他これに類するもの」の取扱いについて」です。
訪問看護ステーション等が「老人福祉センターその他これに類するもの」として取り扱われることとなりました。
用途地域の適用範囲が下記となりましたので情報提供します。

●第1種低層住居専用地域・第2種低層住居専用地域
⇒ 600㎡以下の場合に限り可能
●第1種中高層住居専用地域・第2種中高層住居専用地域
⇒ 可能
●第1種住居地域・第2種住居地域
⇒ 可能

内容の詳細に関しましてはリンク先PDFファイルをご確認下さい。