厚生労働省医政局より以下のとおり通知が発出されましたのでお知らせします。
内容は下記リンク先資料をご参照ください。

保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為及び同項第4号に規定する特定行為研修に関する省令の施行等について(医政発0317第1号,15/3/17)