厚生労働省保険局国民健康保険課より東日本大震災の被災者の一部負担金等免除証明書の取扱い等について、一部負担金の免除措置に対する財政支援等について、事務連絡が発出されました。
平成26年度からの変更点は、下記のとおりとなります。
- 平成27年度は、平成26年10月以降、財政支援の対象外としております「旧緊急時避難準備区域」及び平成25年度以前に解除となっている「特定避難勧奨地点(ホットスポット)」の上位所得層につきましては、平成27年4月以降も引き続き対象外になります。
- また、平成26年度中に解除にされた「避難指示解除準備区域」(田村市の一部及び川内村の一部)及び「特定避難勧奨地点(ホットスポット)」(南相馬市の各地点)の上位所得層につきましても、平成26年度の取扱いと同様に、平成27年10月以降、財政支援の対象外になります。
※これらの区域の上位所得層以外の方や、現在も避難指示が行われている区域の方につきましては、平成26年度までと同様の財政支援を継続する予定です。 - 財政支援の対象外となる方の一部負担金について、実際に免除措置が行われるかどうかは、医療保険者が判断することとなります。
詳細は下記資料をご参照ください。
- 別添1 東日本大震災の被災者の一部負担金等免除証明書の取扱いについて(事務連絡,15/2/23)
- 別添2 東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う避難指示区域等における被保険者等の一部負担金及び保険料(税)の免除措置等に対する財政支援の延長について(事務連絡,15/2/23)
- 別添3 避難指示区域等以外の東日本大震災による被災地域における被保険者及び旧緊急時避難準備区域等・旧避難指示解除準備区域等の上位所得層の被保険者の一部負担金の免除及び保険料(税)の減免に対する財政支援について(事務連絡,15/2/23)