厚生労働省より「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)に関するQ&A(第2版)」についてお知らせします。

(抜 粋)
No.44
訪問看護、訪問リハビリテーション等については、同一事業所が医療保険と介護保険の両方でサービスを提供することがありますが、その場合のかかり増し経費は、按分により医療分・介護分それぞれで申請が可能であり、その場合それぞれのサービスの上限額まで申請ができるという認識でよろしいでしょうか。

⇒医療、介護それぞれの事業においてかかりまし費用が発生していると考えますので、お見込みのとおりです。

No.45
感染症対策を徹底した上での介護サービス提供支援事業について、訪問看護ステーションは、医療分の対象事業所ともなっており、同一の対象でなければ、介護分、医療分の両方の補助金を申請できるという理解でよいでしょうか。

⇒お見込みの通りです。それぞれの事業で必要なかかり増し費用について申請が可能です。

その他のQ&A等は以下をご覧ください。


新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)に関するQ&A(第2版) (厚生労働省ホームページ)


(関 連)
2020年6月16日掲載
厚生労働省より「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施について」及び「令和2年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療分)の交付について 」お知らせします
https://www.jvnf.or.jp/blog/200616tsuchi.html (当財団ホームページ)