平成30年大阪府北部を震源とする地震による被災に伴い、被保険者が被保険者証等を紛失あるいは家庭に残したまま非難していることにより、保険医療機関等に提示できない場合等も考えられることから、この場合においては、氏名、生年月日、連絡先(電話番号等)、被用者保険の被保険者にあっては事業所名、国民健康保険または後期高齢者医療制度の被保険者にあっては住所(国民健康保険組合の被保険者については、これらに加えて組合名)を申し立てることにより、受診できる取扱いとするので、その実施及び関係者に対する周知について、遺漏なきを期されたい。

また、公費負担医療において医療券等を指定医療機関等に提示できない場合の取扱いについては、公費負担医療担当部局等より、後日事務連絡が発出されるものであること。

なお、当該避難者等に係る診療報酬等の請求については、平成25年1月24日付け保険局医療課事務連絡「暴風雪被害に係る診療報酬等の請求の取扱いについて」(以下参照)に準じて取り扱われたい。

厚生労働省保険局医療課企画法令第一係


平成30年大阪府北部を震源とする地震による被災者に係る被保険者証等の提示等について