介護保険法令に基づく療養通所介護事業所において、児童福祉法に基づく障害児通所支援(児童発達支援又は放課後等デイサービス)又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)に基づく生活介護(以下「主に重症心身障害児・者を通わせる児童発達支援等」という。)を実施する場合の取扱いについては、「児童福祉法に基づく主に重症心身障害児を通わせる児童発達支援の事業等を介護保険法令に基づく療養通所介護事業所において実施する場合の取扱について(平成24 年4月3日付事務連絡)」においてお示ししておりましたが、今般、障害福祉サービス等報酬改定及び介護報酬改定があったことから、その取扱いについて、改めて下記のとおりまとめました。

ご留意の上遺漏のないようお願いするとともに、障害福祉主管課及び介護保険主管課が連携を密にして医療的ケアニーズの高い在宅重症心身障害児・者のサービス基盤の整備に努めていただきますようお願いします。

なお、各都道府県においては、貴管内市町村に周知を図るようご配慮願います。

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課
厚生労働省老健局老人保健課


介護保険最新情報vol.638