厚生労働省では、人生の最終段階における医療のあり方について、患者・医療従事者ともに広くコンセンサスが得られる基本的な点について確認し、ガイドラインとして策定しました。

2つの項目から構成され、「1.人生の最終段階における医療及びケアの在り方」では、患者が医療従事者から十分な情報と説明を受けた上で話し合いを行い、患者本人による決定を基本として医療を進めることが重要であることなどを規定しています。「2.人生の最終段階における医療及びケアの方針の決定手続」では、方針決定の際の話し合いのプロセスを示しており、患者の意志が確認できるか否か、できない場合の判断の方法などを定めています。

 

患者の意思を尊重した人生の最終段階における医療体制について(厚生労働省)

[資料]

「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」(平成30年3月改訂)

「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」(平成30年3月改訂)解説編