2014年.1月日本はやっと障害者権利条約批准国となりました。

この数年間、自t立支援法から障害総合支援法に等さまざま歴史的な変化がありました。

本日、日本障害者協議会理事、政策副委員長の佐藤久夫さんの講演を聞く機会がありました。

その中で、2009年から2014年の「障がい者制度改革」第1ステージの成果として整理していただき、大変勉強になりましたので、ここに報告します

 1.障害者参加による監視制度の創設

 2.権利擁護の法制化

 3.障害者の法的定義の拡大

 4.障害者実態調査の「谷間」の解消

 5.法律が定める理念の発展

 6.「社会モデル(的見方)」の採用

 7.障害者権利条約の批准

 8.5つの提言文章:障害者政策の羅針盤

 9.障害者団体の連携の発展

今後、地域は訪問看護ステーションが担っている0歳から100歳すべての病気、障害のかたへの実践を形にして

地域包括ケアシステムを小児も難病も精神も、すべての障害者もふくめたシステムにしなけれなと思います

今後の機能強化型訪問看護管理療養1をとったステーションが今後どのような活動をしていくか、とても重要な課題が見えたように感じました.

まず、訪問看護師である私たちは、この世界の障害者権利条約批准はいったいどのような内容なのか、理解する必要があります。

あすか山訪問看護ステーションでは、「トイレ読書」があり、これまで、ナイチンゲールの「看護覚書」、ニーチェの哲学書、そのほか

、電話の対応について、小児の身体の正常値など各自スタッフが自主的に貼っています。

あす、私はこの「障がい者権利条約批准」の全文をはろうと思います