介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく福祉用具及び住宅改修について、今般、「介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて」(平成12年1月31日老企第34 号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)の別添の一部を別紙のとおり改正し、令和9年2月1日から適用することになりました。
また、通信機能を備えた福祉用具のうち、月平均100 件以上の貸与実績がある製品については、利用者の自己負担である通信費用等を含めた価格設定についてのヒアリングを必要に応じて行う予定のため、福祉用具メーカー及び福祉用具貸与事業所については御協力をお願いいたします。
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【PDF】介護保険最新情報Vol.1549
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