投稿日 2025/11/20

通達

介護保険最新情報Vol.1441「主治医意見書の取扱いについて」

「要介護認定における「認定調査票記入の手引き」、「主治医意見書記入の手引き」及び「特定疾病にかかる診断基準」について」(平成21年9月30日付け老老発0930第2号厚生労働省老健局老人保健課長通知)の別添2「主治医意見書記入の手引き」については、令和7年11月20日付け老老発1120 第1号厚生労働省老健局老人保健課長通知で改正したところですが、当該改正に伴い、主治医意見書の取扱いについて、以下場合についてお示してします。

1.主治医が介護情報基盤を用いて主治医意見書を送信する場合
2.主治医が介護情報基盤を用いずに主治医意見書を提出する場合

詳細は以下をご覧ください
【PDF】介護保険最新情報Vol.1441

※介護保険最新情報の一覧は以下のサイトでご覧いただけます。
【リンク】介護保険最新情報掲載ページ |  厚生労働省

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