要介護認定等に係る主治医意見書の記入方法等については、「要介護認定における「認定調査票記入の手引き」、「主治医意見書記入の手引き」及び「特定疾病にかかる診断基準」について」(平成21 年9月30日付け老老発0930第2号厚生労働省老健局老人保健課長通知)により、取り扱われているところですが、令和8年4月1日以降、順次、介護情報基盤経由での情報共有が開始することに伴い、「主治医意見書記入の手引き」について、別紙のとおり見直しを行い、令和8年4月1日より適用されます。
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【PDF】介護保険最新情報Vol.1440
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