令和8年度臨時介護報酬改定(処遇改善加算)について、通達等をまとめて掲載しております。
臨時改定は、令和8(2026)年6月1日より施行されます。
介護保険の訪問看護・居宅介護支援については、処遇改善加算が新設されますが、同一法人内で訪問介護など従来より処遇改善加算が報酬上位置づけられ、既に届出等を行っている法人と訪問看護や居宅介護新事業を単独で運営しており、同一法人内でその他の介護保険サービスの運営をしていない場合では、届出の期日が異なります。ご注意ください(下表)。
.png)
※介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業(補正予算事業)とは別となり介護報酬制度に基づく加算になります
●介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業に関するQ&A(第2版)」の送付について【介護保険最新情報vol.1475】
●指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示の公布について【介護保険最新情報vol.1476】
●「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」及び「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」の一部改正について)【介護保険最新情報vol.1477】
●「介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について」の一部改正について)【介護保険最新情報vol.1478】
●「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について)【介護保険最新情報vol.1479】
●「介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準の制定に伴う実施上の留意事項について」及び「介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)の実施及び介護予防手帳の活用について」の一部改正について)【介護保険最新情報vol.1480】
●(介護保険法第五十一条の三第二項第二号に規定する居住費の負担限度額及び同法第六十一条の三第二項第二号に規定する滞在費の負担限度額の一部を改正する件について)【介護保険最新情報vol.1481】
※介護保険最新情報の一覧は以下のサイトでご覧いただけます。
【リンク】介護保険最新情報掲載ページ | 厚生労働省
