投稿日 2025/09/29

更新日 2025/09/29

通達

厚生労働省「後期高齢者医療制度の窓口負担割合の見直しに伴う配慮措置の終了について」(医療保険)

厚生労働省保険局より「後期高齢者医療制度の窓口負担割合の見直しに伴う配慮措置の終了について」通達がありましたので、お知らせします。
令和4年10月1日より、一定以上の所得を有する方(※)の窓口負担割合を2割とするとともに、施行後3年間、外来療養に係る1ヶ月分の負担増が最大でも3,000円に収まるよう配慮措置が導入されてきましたが、令和7年9月30日をもって、終了となります。
配慮措置終了後の診療報酬の請求が適切かつ円滑に行われるよう、必要に応じてレセプトコンピュータ等の負担割合等の設定のご対応をいただきますようお願いいたします。
また、患者等からの問い合わせがあった際には、、厚生労働省が設置する「後期高齢者医療の制度改正に係るコールセンター」(下記参照)を案内いただく等、丁寧にご対応いただきますよう御配慮願います。

(※)一定以上の所得を有する方:75歳以上の方等で一定以上の所得(課税所得が28
   万円以上かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯の場合200万円
   以上、複数世帯の場合合計320万円以上)がある方

■事務連絡
後期高齢者医療制度の窓口負担割合の見直しに伴う配慮措置の終了について
「後期高齢者医療制度における一部負担金の負担割合の見直しに係る費用の請求に関する診療報酬明細書等の記載について」の廃止について

■案内資料例
・(患者向け)配慮措置終了のお知らせ
・(職員向け)配慮措置説明資料

 

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