投稿日 2025/12/26

通達

厚生労働省「指定訪問看護事業者における医薬品の取扱いについて」

在宅患者に円滑に薬物治療を提供するために、在宅患者の療養を担う医師、薬剤師、訪問看護を行う看護師等が連携しつつ、チーム医療として在宅医療が提供される必要があります。
他方、夜間・休日などを中心に、在宅患者の症状変化に対する迅速な薬物治療が提供できていない場合があるとの指摘や、規制改革実施計画(令和5年6月16 日閣議決定)において、「在宅医療の実施状況については地域により異なること、地域の多職種連携の重要性なども考慮し、在宅患者が適時に必要な薬剤(薬局では取り扱っていないことがあると指摘されている種類の輸液等を含む。)を入手できないことがないよう、必要な対応」について検討を進めることが求められました。
これらを受け、無薬局地域や夜間・休日など地域や日時にかかわらず、在宅患者に円滑に薬物治療を提供できる環境を実現するため講ずる措置として、特定の要件下において、訪問看護ステーションに「輸液(等張性電解質輸液製剤及び低張性電解質輸液製剤(ただし、開始液及び脱水補水液に限る。))」の配置を可能とする旨、厚生労働省より通達がありましたので、お知らせします。
詳細は、下記の通知をご確認ください。
今後、臨時的な対応を実施する指定訪問看護事業者の一覧や報告用のWEBサイトが厚生労働省のホームページに設けられる予定です。

厚生労働省|指定訪問看護事業者における医薬品の取扱いについて
厚生労働省|地域における薬局機能に係る体制について

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